通行禁止道路通行許可手続きについて



通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
詳細は警視庁のHPで確認できます。

申請者は、許可を受けようとする車両の所有者又は使用者。
事業者の場合は、代表者の氏名及び主たる運転者を併記。



必要書類は

1.通行禁止道路通行許可申請書 2通

2.車検証の写し

3.やむを得ず通行する事を疎明する資料

審査時に必要があればその他の資料の提出を求められる場合があります。
あらかじめ各警察署へお問い合わせください。


国分寺市内の駐車場については小金井警察署の管轄になります。



 
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